交通事故のむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチ打ち、ムチウチ)症状の通院期間定義
次に【通院期間の定義】について説明します
まず、1週間に3回以上の通院をしないと通院期間として
認めてもらえません
また、仮に1年間通院したとします
通常は「通院期間1年」となるのですが
むちうち症状の場合は「通院期間9ヶ月」と判断されます
なぜかというと
最初の6ヶ月は週に3回以上通院すれば、
「通院期間6ヶ月」として認められるのですが
残りの6ヶ月は、週3回以上通院しても
期間の半分しか認められないからです
また、入通院慰謝料の最高期間も
トータルで「1年3ヶ月分まで」と決められています