交通事故のむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチ打ち、ムチウチ)症状で慰謝料をもらう方法
交通事故のむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチ打ち、ムチウチ)症状とは?
交通事故の人身事故でよく聞くのがむちうち症状です
一種の神経症状なのですが、
これは、医師による判断が難しく、ほとんどが、自己申告です
そこで、通院期間などの、あいまいな基準を無くすために
むち打ち症だけの損害額の算出方法が
裁判所から用意されています
もちろん、むちうち症状の場合も
通常の傷害事故と同様に損害を請求出来るのですが
以下の項目が通常の損害賠償請求と異なります
@通院期間の定義
A後遺障害逸失利益の定義
■交通事故のむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチ打ち、ムチウチ)症状の通院期間定義
次に【通院期間の定義】について説明します
まず、1週間に3回以上の通院をしないと通院期間として
認めてもらえません
また、仮に1年間通院したとします
通常は「通院期間1年」となるのですが
むちうち症状の場合は「通院期間9ヶ月」と判断されます
なぜかというと
最初の6ヶ月は週に3回以上通院すれば、
「通院期間6ヶ月」として認められるのですが
残りの6ヶ月は、週3回以上通院しても
期間の半分しか認められないからです
また、入通院慰謝料の最高期間も
トータルで「1年3ヶ月分まで」と決められています
■交通事故のむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチ打ち、ムチウチ)症状の後遺障害逸失利益の定義
次に【後遺障害逸失利益の定義】について説明します
むちうち症状は、後遺障害として認定される等級が4つあります
ところが、通常の後遺障害逸失利益と
違う計算式になるんです
通常のはこちら
↓↓
逸失利益計算機
例として、年収400万の人がむちうち症状で
等級認定を受けた場合で計算してみます
@14級と認定された場合:60万円
400万 × 5% × 3年
(年収) (喪失率) (喪失期間)
A12級と認定された場合:280万円
400万 × 14% × 5年
(年収) (喪失率) (喪失期間)
B9級と認定された場合:840万円
400万 × 35% × 6年
(年収) (喪失率) (喪失期間)
C7級と認定された場合:2240万円
400万 × 35% × 6年
(年収) (喪失率) (喪失期間)
神経症状の度合いにより、各等級が認められます
あなたの症状をチェックして下さい
また、こちらの情報もむち打ち症状で、慰謝料を貰うためについて
詳しく書いてありました
